□投稿者/ ドイツではないけど
□投稿日/ 2006/11/28(Tue) 14:52:01
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こんにちは。 ドイツで暮らしたことがないので、ドイツの住民票のことは解らないのですが、 第三国での入籍の場合は・・・。
まず婚姻する国の法律にのっとって結婚する事になりますので、その国の 役所へ確認しなくてはいけません。 どんな書類が必要かリストなどをくれるでしょう。 たぶん、日本人である証明で戸籍謄本などをその国の言語に法定翻訳すると思いま すので、 婚姻前から自然にそこの国に在る大使館にお世話になると思いますよー。 そして、その国で結婚したらその国の婚姻証明が発行されると思いますので、 その婚姻証明を大使館に提出するのが「通常」の流れだと思います。 ドイツ人の彼も、ドイツ大使館と同じ作業をすると思います。
そして、ドイツに戻ってから「身分の変更」が生じてきますよね? 今までの滞在許可と変わってくると思うのです。(ドイツ人の伴侶として) 婚姻届の提出は必要ないですが、婚姻した後の変更届けなどは必要になってくると 思います。
ただ、上記はどちらか片方でもその国に暮らしているのを前提で書きました。 住居がない場所での結婚、旅行者扱いの場合はよく解りません。 ごめんなさい。。。。
補足ですが、もうご存知だと思いますが、他国の法律にのっとって婚姻するという ことは、最悪の場合の離婚時もその国の法律に従うようです。 気をつけて下さいね。
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