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Re[1]: 3ヶ月以内では絶対だめ? |
・投稿者/ ダック1970
・投稿日/ 2006/11/15(Wed) 00:08:57
| こんばんわ
私も約10年前にAUSに2年ほど居ました その際、NSWでバイクと大型自動車の免許を取りました。
>どーしても車または2輪のを運転したいのですが
ともさんは、AUSで「R(二輪)」と「C(四輪)」を取得済ということですね? 「R」がないと、日本では原付も運転できないです (国際免許に、原付のカテゴリーがないからです)
C・R、共に取得済なのであれば、最寄りのNRMAやRACQ(←州によって呼び名が 違います、日本でいうとJAFですね)のオフィスへ出向き、 免許証を持参し手数料を払えば、おおよそ10分位で出来ます。 (国際免許に貼る、大きめの写真が1枚必要です サイズはぴったりでなくてもOK 日本のように警察といった役所での発行ではないので、サイズに結構融通利きます)
アプリケーションはオフィスの目立つところに必ずあります 国際免許を作り、AUSの免許と一緒に携行していれば、日本での運転は可能です
根拠↓ 【外国の国際免許証等による日本国内での運転について】 ○ ジュネーブ条約に基づく国際免許証 ○ スイス連邦,ドイツ連邦共和国及びフランス共和国の免許証(JAF等が作成し た日本語による翻訳文が添付されている場合に限る。) と広島県警のHPに記載されてました
但し、1つだけ注意点があります…
※住民基本台帳法に記録されている方が出国の確認を、外国人登録法による登録を 受けている方が再入国の許可等を受けて日本から出国し,3か月未満の滞在で帰国 (上陸)した場合には,例え,その国のジュネーブ条約に基づく国際運転免許証を 取得しても、国内(日本)では運転できませんのでご注意ください。
「日本から出国し,3か月未満の滞在で帰国(上陸)した場合」 ↑ココです これは昔、日本の免許を取り消しになった方々が、懲りずに東南アジアや米国へ行 って数日間の滞在で、その国の免許を取得し帰国したあと、そのまま日本国内で 外国免許+国際免許(免許発行国の)で運転していたという問題があったため こういう条件がつくようになりました
文が長くなりましたが、参考になれば幸いです
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