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外国人夫が、国民健康保険に
□投稿者/ guguru
□投稿日/ 2010/03/22(Mon) 20:53:58
<国民健康保険、国民年金>
勤務先の健康保険に加入できない人々は、居住地の市区町村役場で国民健康保険
に加入することになります。外国人登録をして、日本での在留期間が1年以上見込
まれる外国人は、国民健康保険、国民年金に加入できます。日本に1年以上在留す
る全ての留学生は必ず「国民健康保険」に加入しなければなりません。加入してか
らは月々の保険料を支払わなければなりませんが、留学生の場合、所得がないこと
を申告することによって通常の保険料の約6割が減額されます。在留資格のない人
及び在留資格「短期滞在」の人は、現状ではこの保険に加入することができませ
ん。
外国人登録をしている役所の保険窓口に外国人登録証を持参して手続きをして下
さい。在留期間1年の「留学」の在留資格を持っている人は直ちに加入できます
が、「就学」の在留資格の人は、市区町村役場によって「在留期間を記入した在学
証明書」の提出を求められることもあります。同居する家族がいる場合は、家族も
いっしょに加入することになります。健康保険証に家族の名前が書き込まれている
かどうかを、よく確認してください。また、引越したときは14日以内に新住所の
市区町村役場の窓口に手持ちの国民健康保険証を提出して新しい保険証を受け取っ
て下さい。
<脱退一時金>
日本で年金に加入していた方は、出国後2年以内に請求すれば、脱退一時金が支
給されます。その金額は、被保険者期間及び保険料納付済期間に応じて受給できま
すが、次の要件を満たしていることが条件となります。
・日本国籍を有していないこと。
・厚生年金保険又は国民年金の保険料を6ヶ月以上納めていること。
・日本に住所を有していないこと。(平成6年11月9日以降に日本を出国された者に
限る。)
・年金(障害手当金を含む。)を受ける権利を有したことがないこと。
請求の手続きは、
(1)社会保険事務所又は市区町村役所で請求書を入手する。
(2)請求書に「(1)年金手帳(原本)、(2)パスポートのコピー(出国年月
日・氏名・生年月日・国籍・サインが確認できる頁)、(3)脱退一時金の振込先
の銀行名、口座番号が確認できるもの」を添付して、出国後に社会保険業務センタ
ーに送付する。
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[21812]
......
● Re[1]: 日本の国民健康保険について
/あくまでも経験談
(10/03/12(Fri) 04:25)
[21813]
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● Re[1]: 日本の国民健康保険について
/ぷぷ
(10/03/12(Fri) 06:27)
[21814]
............
● 外国人夫が、国民健康保険に
/シナモン
(10/03/22(Mon) 05:12)
[21826]
..................
● Re[3]: 外国人夫が、国民健康保険に
/満タン
(10/03/22(Mon) 09:44)
[21828]
..................
● Re[3]: 外国人夫が、国民健康保険に
/guguru
(10/03/22(Mon) 20:53)
[21829]
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● Re[1]: 日本の国民健康保険について
/満タン
(10/03/22(Mon) 09:43)
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> <国民健康保険、国民年金> > 勤務先の健康保険に加入できない人々は、居住地の市区町村役場で国民健康保険 > に加入することになります。外国人登録をして、日本での在留期間が1年以上見込 > まれる外国人は、国民健康保険、国民年金に加入できます。日本に1年以上在留す > る全ての留学生は必ず「国民健康保険」に加入しなければなりません。加入してか > らは月々の保険料を支払わなければなりませんが、留学生の場合、所得がないこと > を申告することによって通常の保険料の約6割が減額されます。在留資格のない人 > 及び在留資格「短期滞在」の人は、現状ではこの保険に加入することができませ > ん。 > 外国人登録をしている役所の保険窓口に外国人登録証を持参して手続きをして下 > さい。在留期間1年の「留学」の在留資格を持っている人は直ちに加入できます > が、「就学」の在留資格の人は、市区町村役場によって「在留期間を記入した在学 > 証明書」の提出を求められることもあります。同居する家族がいる場合は、家族も > いっしょに加入することになります。健康保険証に家族の名前が書き込まれている > かどうかを、よく確認してください。また、引越したときは14日以内に新住所の > 市区町村役場の窓口に手持ちの国民健康保険証を提出して新しい保険証を受け取っ > て下さい。 > > <脱退一時金> > 日本で年金に加入していた方は、出国後2年以内に請求すれば、脱退一時金が支 > 給されます。その金額は、被保険者期間及び保険料納付済期間に応じて受給できま > すが、次の要件を満たしていることが条件となります。 > > ・日本国籍を有していないこと。 > ・厚生年金保険又は国民年金の保険料を6ヶ月以上納めていること。 > ・日本に住所を有していないこと。(平成6年11月9日以降に日本を出国された者に > 限る。) > ・年金(障害手当金を含む。)を受ける権利を有したことがないこと。 > > 請求の手続きは、 > (1)社会保険事務所又は市区町村役所で請求書を入手する。 > (2)請求書に「(1)年金手帳(原本)、(2)パスポートのコピー(出国年月 > 日・氏名・生年月日・国籍・サインが確認できる頁)、(3)脱退一時金の振込先 > の銀行名、口座番号が確認できるもの」を添付して、出国後に社会保険業務センタ > ーに送付する。 >
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