只今国際結婚5年、米国に住んでいます。(無収入)2ヶ月日本に帰る予定があって、ついでに日本の病院に掛かりたいと思っています。なので、国民健康保険に加入したいのです。日本国籍ですが、只今住民票が日本にありません。日本で国民健康保険に加入できるのでしょうか?そして、加入できるのなら、どのくらい支払うのでしょうか?ご存知の方、情報を下さい。
> 只今国際結婚5年、米国に住んでいます。(無収入)> 2ヶ月日本に帰る予定があって、ついでに日本の病院に掛かりたいと思っていま> す。なので、国民健康保険に加入したいのです。> 日本国籍ですが、只今住民票が日本にありません。> 日本で国民健康保険に加入できるのでしょうか?そして、加入できるのなら、どの> くらい支払うのでしょうか?> ご存知の方、情報を下さい。はっきり言って役所によって対応が異なります。なので転入届を提出する予定の役所に問い合わせしたほうがよいです。場所によっては半年以上、1年以上住む人でなければ転入届は受理できないとかありますので。国保がなくても、アメリカの保険ありの診療よりは遥かに安く済むそうですよ。実費だと伝えると値引きしてくれる病院もあるとか他の掲示板で読みました。まず役所に転入届を出すことから始まります。私は元々戸籍がある役所に転入したので必要なものは入国のスタンプがある日本のパスポートのみで大丈夫でした。戸籍地以外で出す場合は戸籍の附表とかが必要になります。(転入がOKの場合、ついでに必要書類も聞いてください) 私は里帰り前に市役所に問い合わせのメールを入れて短期でも住民票の転入届を出していいか聞きました。OKだったので帰国後すぐ役所に行って転入届を出し、2日後くらいに保険証が来ました。私も歯医者に行き、かかりつけ医から発作時の薬をもらい、そして子供はすべて無料(先払いであとから返金)でした。国保税は1ヶ月半の里帰りで、子供と2人6500円ほどでした。住民票を抜いてときに国保税は清算可能らしいですが、私は両親もまだ健在なので口座に戻ってきた子供の医療費と児童手当から国保税を払ってもらいました。
住民票の転入届は、転入してから15日以内にすることが決まりですので、逆に言えば15日以上暮らすなら転入届はしなければならないのであって、役所が断れる筋のものではありません。ただしこれは生活の拠点を実際に移す場合の話なので、「今は一時帰国で親元に泊まっているだけで、本当の生活拠点は米国」という話をわざわざしないほうがいいでしょう。役所の判断によっては「そのような場合は住所を移したと言えないので、転入届は受けられません。」という話になってしまうかも。余計な事は言わずに単に転入しましたと言えば、まず受けてもらえます。国民健康保険料は、日本の役所で記録されている前年の収入額によって決まるので、前年の収入データがない海外転入者の場合は、そう多くならないと思います。私の場合は、5年位前の話で一人当たり2千円台だったと記憶しています。いずれにしてもたいして負担にならない額なので、日本で医者にかかる予定があるなら入るメリットはあると思います。もう一つ注意点は、国保に入る必要のある人は国民年金にも入る義務があることが通常なのですが、年金についてはどういう立場を取られるのでしょうか。日本に住所のある日本人は、何らかの健康保険と年金に入らなければならないので、国保には入りたいが年金には入りたくないというのは、認められないかもしれません。外国にいる間も日本の国民年金の任意継続をしていたというなら、住所の記録が日本国内になるだけなので、問題はないでしょう。国民年金には入りたくないならば、どう説明するのか考えておいたほうがよいでしょう。私の友人は、住んでいた国と日本国の間で年金協定があるので、その国の年金を継続しているから日本の国民年金には入らなくていいはずと言って、国保だけ入って国民年金には入らなくて済ませた、と言っていました。役所の担当者もこの辺に詳しい人は少ないので、彼女の主張が通ったようですが、誰でもどこの役所でも認められるとは限らないので、年金の事を聞かれたらどう答えるのかは、考えておいたほうがよいと思います。
アメリカ人の夫と、アメリカに在住。日本に、一時帰国し、アメリカ人の夫が、国民健康保険に加入し、歯の治療を受けることは可能でしょうか。一時帰国と言うのは、3ヶ月から半年位…?になるかと思いますが。
> アメリカ人の夫と、アメリカに在住。日本に、一時帰国し、アメリカ人の夫が、国> 民健康保険に加入し、歯の治療を受けることは可能でしょうか。一時帰国と言うの> は、3ヶ月から半年位…?になるかと思いますが。ご主人も国民健康保険に加入されれば歯の治療は受けれますが、ご主人も住民票を入れないといけないと思います。外国人登録も必要になるんじゃないのかな。。。ご確認ください。
<国民健康保険、国民年金> 勤務先の健康保険に加入できない人々は、居住地の市区町村役場で国民健康保険に加入することになります。外国人登録をして、日本での在留期間が1年以上見込まれる外国人は、国民健康保険、国民年金に加入できます。日本に1年以上在留する全ての留学生は必ず「国民健康保険」に加入しなければなりません。加入してからは月々の保険料を支払わなければなりませんが、留学生の場合、所得がないことを申告することによって通常の保険料の約6割が減額されます。在留資格のない人及び在留資格「短期滞在」の人は、現状ではこの保険に加入することができません。 外国人登録をしている役所の保険窓口に外国人登録証を持参して手続きをして下さい。在留期間1年の「留学」の在留資格を持っている人は直ちに加入できますが、「就学」の在留資格の人は、市区町村役場によって「在留期間を記入した在学証明書」の提出を求められることもあります。同居する家族がいる場合は、家族もいっしょに加入することになります。健康保険証に家族の名前が書き込まれているかどうかを、よく確認してください。また、引越したときは14日以内に新住所の市区町村役場の窓口に手持ちの国民健康保険証を提出して新しい保険証を受け取って下さい。<脱退一時金> 日本で年金に加入していた方は、出国後2年以内に請求すれば、脱退一時金が支給されます。その金額は、被保険者期間及び保険料納付済期間に応じて受給できますが、次の要件を満たしていることが条件となります。・日本国籍を有していないこと。・厚生年金保険又は国民年金の保険料を6ヶ月以上納めていること。・日本に住所を有していないこと。(平成6年11月9日以降に日本を出国された者に限る。)・年金(障害手当金を含む。)を受ける権利を有したことがないこと。 請求の手続きは、(1)社会保険事務所又は市区町村役所で請求書を入手する。(2)請求書に「(1)年金手帳(原本)、(2)パスポートのコピー(出国年月日・氏名・生年月日・国籍・サインが確認できる頁)、(3)脱退一時金の振込先の銀行名、口座番号が確認できるもの」を添付して、出国後に社会保険業務センターに送付する。
> 只今国際結婚5年、米国に住んでいます。(無収入)> 2ヶ月日本に帰る予定があって、ついでに日本の病院に掛かりたいと思っていま> す。なので、国民健康保険に加入したいのです。> 日本国籍ですが、只今住民票が日本にありません。> 日本で国民健康保険に加入できるのでしょうか?そして、加入できるのなら、どの> くらい支払うのでしょうか?> ご存知の方、情報を下さい。まず住民票を入れないと加入できません。また、住民票を入れても、国民健康保険料のシステム・料金は市によって大きく違うそうです。住民票を入れるだろう市のHPに載っていることもありますすし、乗っていない場合もあります。問い合わせされてください。前年度の収入や前年度の固定資産税が国民健康保険料の計算にかかわってきます。また、40才未満か、40才以上かでも、変わります。加入希望する人間の年齢、前年度の収入と固定資産税、を市役所の担当部署に伝えると年額の見積もりだしてくれると思います。