□投稿者/ 桂
□投稿日/ 2010/04/01(Thu) 04:38:16
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アメリカ市民と結婚しアメリカ在住(日米協定あり)。
私は、日本の国民年金を払い続けています。受給額は、 銀行に入れておくだけよりはだいぶ良いようですよ。 国民年金加入期間中に障害者になった場合、障害者年金を受け取れます。 カラ期間でも加入期間扱いになり、障害者になった場合に障害者年金を 受け取れます。(カラ期間でもいいので加入しておいたほうが良いと思います。) カラ期間では老後の年金の受給額は増えません。 よって、私は、万一の障害者年金用の加入期間と老後の受給額増額 のために年金払っています。
私が国民年金に加入しているのは私の親の希望です。 万一障害者になったときに年金もらえないと困るでしょ!、と心配なんですって。 知人の子供に、国民年金を支払っていないときに障害者になった方がいて、 障害者年金も得られず非常に困っていらっしゃるので、母はそれが心配らしいです。
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