外国人配偶者の在留資格変更申請を行う予定です。 (短期滞在から配偶者へ)
法務省HPを確認すると、必要書類として 申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書、というのがあります。
そして、ほかの戸籍謄本、住民票など日本発行の必要書類については 発行日から3ヶ月以内という注意書きがありますが、 この結婚証明書については発行日についての注意書きがありません。
ということは、実際の手続きでも、発行日はいつのものでも 通常問題ないと考えてよいでしょうか? いま私の手元にあるのが、数年前の結婚当時に入手したものしかなく 配偶者はすでに日本にいるため、現地から取り寄せたりするのが非常に困難な (または非常にお金がかかる)状況です。
実際に提出されたことがある方や、何らかの関係情報をお持ちの方、 ぜひよろしくお願いします。
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