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明日、臨時国会の冒頭で安部総理が衆議院解散を宣言すると言われています。このような形の解散についてさまざまな批判がなされていますが、私の観点から疑問を3つにまとめておきます。
1. 臨時国会召集について
すでに今年6月に野党が憲法第53条に基づく臨時国会開催要求を提出しているにもかかわらず、内閣は無視し続け、やっと開催と思ったら冒頭で衆議院解散を宣するとのこと。野党、特に共産党は、これを憲法違反であると批判しています。憲法53条は次の通り。
*第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
憲法に従うなら臨時国会を開かなくてはなりません。それを3ヶ月以上も無視し続けているのは、条文に期限が記されていないからです。ゆえに、野党の開催要求に対してあからさまに拒絶すれば憲法違反ですが、事実上、無期限延期できるというのが内閣の憲法解釈のようです。そして明日、臨時国会を召集するのだから、ちゃんと野党要求に応えたことになる、何の問題もありませんよ、ということ。
要するに、憲法の上っ面には違反しないが、可能な限り骨抜きにするということで、批判はありながらも概ね国民は許容しているようにみえます。こんなんでいいのでしょうか。
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