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>その質問に答へないまま何を言っても、ラクさんはループしちゃふ
つまりあまりに仕事ぶりが酷くて違法行為への注意が元秘書に足らないなら前代議士は怒鳴る必要を認定されてもをかしくはないでせう。「権力」だから叱責を控へるのなら、支持者の情報漏洩とか使用者責任を問はれちまひます。
そしてこっちの方が本来のその語義に即してゐるのですね。つまりこの民法条項は被用者が原因になった第三者の損害に対する賠償責任他がその使用者にあると云ふことだから。ハラスメントそれ自体の禁止規定ではない。
ちなみにこのケース、裁判になっても前代議士の使用者責任が問はれるのではありませんね。別に彼女が雇った人による誰かへの加害への責ではなく、代表者自身による加害を問はれるのですからね。
で最初に戻るとこのケースは雇用契約の履行であって、それが二者間の権力の問題だと云ふのであれば改めてその意味をハッキリさせる必要があります。「死ね」って言って死んだら言った方はそれに当たるかも知れません。
けれど職場での注意・指導である場合だって十分あらうし、サーヴィス契約の履行だったりする場合もある。もしもサディストの繩師・風俗嬢の客のマゾヒストが言はれて舌をかみ切ってもその言葉に違法性はありません。
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