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形式と実質で混乱しているのはmacskaさんではありませんか?
>> なぜなら「結婚」とは、男女が正式に夫婦になることだから。(芥屋さん)
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>はい、だからそのように、定義の段階で不平等な扱いを「当たり前」とするような制度が法的にある場合、それは実質的に不平等であると言うわけです。(macskaさん)
ここでmacskaさんは「定義の段階で不平等」と言っています。が、定義レベルの不平等なら「形式的不平等」でしょう。しかしmacskaさんはもともと「結婚=異性婚」を「形式的」には「平等」の例として出してきた。定義段階での不平等がどうして「形式的平等」なんですか?
macskaさんの最初の説明に問題があるように思います。
>「形式的平等」というのは、同じルールがすべての人に適用されることをいいます。それだけ。
これだと「身長180cm以上間の<長身婚>にのみ特権」という婚姻制度もまた「形式的平等」になります。なぜならこのルールは一部の人ではなく「すべての人に適用され」、その結果として180cm未満の人が排除されるだけですから。
しかし「形式的平等」とはそういうことではありませんね。「結婚=身長180cm以上のみ」という定義は180cm未満の人を最初から排除している。それゆえこれは「形式的」に「不平等」です。そうでしょ?
「形式的平等」とは、ルール内容が「個々の人間の相違に関係なく」すべての人に適用しうることであるはずです。身長という一人一人違うものを条件とした法は、その文言のレベルで「形式的不平等」、すなわち明々白々たる憲法違反です。
それゆえ、macskaさんが「形式的平等」を満たすものとして現行の「結婚=異性婚」を出したのは正しい。なぜならそれは異性愛者も同性愛者も性愛に無関心な者も、つまり誰も排除することなく遍く適用しうる内容を備えているからです(macskaさんが例示した「結婚=同性婚のみ」も同様)。そしてそうであるがゆえに、現行制度を「定義の段階で不平等」というのは不適切です。ましてや定義が変えられなければ「そんなものは法的な制度として認めるべきではありません」(macskaさん)とまで言うなら、ほとんどトンデモの領域です。
法的な定義を変えるという手も論理上はありうる。同時に定義はそのままで実質的平等を確保する別個の方策を検討する手もある。そういうことではありませんか?
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