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> これだと「身長180cm以上間の<長身婚>にのみ特権」という婚姻
> 制度もまた「形式的平等」になります。なぜならこのルールは一
> 部の人ではなく「すべての人に適用され」、その結果として180cm
> 未満の人が排除されるだけですから。
あのですね、そういうのは「同じルールがすべてに適用される」には含まれません。
「身長によって違ったルールが適用されることを規定している」んですから。
その点が説明不足だったというなら認めます。
しかし、普通それくらい分かるのでは。
> そしてそうであるがゆえに、現行制度を「定義の段階で不平等」と
> いうのは不適切です。
どうしてですか?
わたしは、「異性とのみ結婚できる制度」が形式的平等だと言いましたが、ここでは文脈から分かる通り「結婚」という言葉の意味を異性婚だけに限っていませんね。
それに対し、結婚という言葉は元から異性だけに限られているのだという反論がありました。確かに厳密にはその通りでしょう。そこで、もしその定義を採用するなら、上記は「結婚制度」は形式的平等(同じルールが誰にも適用される)が、実質的には不平等である、と書き直すことができます。そしてその不平等さは、「結婚」という言葉の定義(異性とのみ)によって生じていることになるでしょう。
「身長180cm以上のみ婚」制度の場合、身長180cmあるかどうかによって違ったルールが適用されています。しかし「結婚制度」(後者の定義による)においては、異性愛者も同性愛者も「合意ある独身の異性と結婚」できるわけですから、ルールの適用時点では全く同じルールが適用されています。
> 法的な定義を変えるという手も論理上はありうる。同時に定義はその
> ままで実質的平等を確保する別個の方策を検討する手もある。そうい
> うことではありませんか?
結婚という言葉の法的な意味を変えるというのは、ひとつの解決法です。
次に、結婚制度を法律から捨て去って、必要ならシビルユニオンみたいな制度を作ってこれまでの結婚制度と置き換えることもできます。
最後に、これまでの結婚制度は定義も仕組みもそのままで、それと全く対等なシビルユニオンのような制度を別に作るということも可能です。
あなたの言うのは、この3番目のオプションのことでしょうか?
そうだとすると、それは政治的妥協として全く受け入れられない案ではないですが、現実にそういう不可解な区別を残しておくと「全く対等」という条件がずっと保証されるかどうか不安なので、基本的にあまり望ましい解決方法ではないと思います。最初の2つのどちらかの方が、はるかに望ましい。
3番目の意見が不可解なことは、次の例を考えてもらえばわかります。女性参政権を求める運動が起きた時に、「参政権というのは歴史的に言って男性に属するものだから、女性には別の名目で対等な権利を与えるべきだ」と主張するみたいなものだと。たしかにそれでも男女の政治的平等権は確保できるでしょうが、男性には参政権、女性にはそれとは違ったなんとか権みたいな権利を付与するのは、どう考えても不可解でしょう。
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