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>その点が説明不足だったというなら認めます。
>しかし、普通それくらい分かるのでは。
はい、普通は分かります。
ところがそれだと矛盾が起こる。そこで「普通」に読んではいけないのかなと思ったわけです。普通の意味とのことなので安心しましたが、矛盾は矛盾のままです。
>> そしてそうであるがゆえに、現行制度を「定義の段階で不平等」と
>> いうのは不適切です。
>
>どうしてですか?
定義が不平等であればその定義を採用した制度は形式的平等の原則をハナから満たさないからです。「結婚とは180cm以上の者がするもの」は定義自体が不平等であるがゆえにそれに基づく婚姻制度は形式的に不平等。対して「結婚=異性同士がするもの」も「結婚=同性同士がするもの」も、定義自体に不平等はない。だからそれを法制化しても形式的平等は保たれる。単純な話です。
macskaさんは「実質」の部分を「定義」に直結させちゃってます。実質的不平等がここにある。原因を遡ると「定義」に行き着く、だから「定義」が「不平等」なのだ、と。鉄道の踏切事故(=悪)が起こるのは鉄道(=悪)があるから、みたいな。
ある定義に基づく法制下で実質的な不平等が起こったなら、その定義と不平等とが何らかの関連を有していることは確かです。しかし関連があることと定義自体が不平等であることとはまったく違う話ですよ。
次の例えもたぶんこの混同と無縁ではないのでしょう。
>3番目の意見が不可解なことは、次の例を考えてもらえばわかります。女性参政権を求める運動が起きた時に、「参政権というのは歴史的に言って男性に属するものだから、女性には別の名目で対等な権利を与えるべきだ」と主張するみたいなものだと。
この例はまさにmacskaさん言うところの「定義の段階で不平等」ですね。「180cm以上婚」と同じ。よって当然「参政権とは男性のもの」という不平等な定義から変えなきゃいけない。「異性婚」や「同性婚」はそれとは違って定義段階で不平等とは言えず、「法の下の平等」が最低限要求する形式的平等は保たれている。だから不都合が出てきたら別の法律で対処するという選択肢も可能なのです。
ついでながら、別姓の夫婦を認めるかどうかについても同じことが言えます。現行同姓制度は形式的に平等。現行法の背後に「夫婦は同姓に決まっている」という歴史的定義づけがあったとしても、その定義自体が不平等なわけではありません。したがって論理上は、「夫婦は同性」という定義を変えて選択制にすることも可能だし、定義を変えないでたとえば「通称」を制度化することも可能なのですね。
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