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んーと、論点は…
「このような本人の同意無しの医療行為を施してよいかどうかは、裁判所での認否を通してからである」
↑という原則があるようなのですが、今回はその法手続きを踏まなかったことの是非が争われているわけですよね。そこで、
1.両親側(およびその弁護士)の「これこれの理由で裁判所での許可は不要」との主張は認められるかどうか。
そして、「そのような主張が認められるなら、知的障害者(ことに乳幼児)への、本人の同意無しの身体改造的手術や不妊処置が拡大しないか」という懸念が論じられている。ですので
2.両親側(およびその弁護士)の「これこれの理由でその懸念は無用」との主張は当を得ているかどうか。
…これが論点だと思います。
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