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芥屋さん:
> 自分好みの「男らしさ女らしさ」で不採用にしたり昇進させ
> ないことは、理不尽な話ですが差別ではありません。そのよ
> うな制度上の差別はありませんし、それが制度にフィード
> バックしているという事実もありませんから。
「男らしさ・女らしさ」という基準が社会的にまったく共有されておらず、「好きな野球のチーム」程度にバラバラであるとあなたは主張しているわけですか? そんなことはないでしょう? なにを「男らしい」と感じるかについては多少は個人差があるでしょうが、かなりの部分社会的に共有されているのではないですか?
> 場に合った服装や化粧を求められるのは当たり前であって、
> そういうことを「差別だ!」などと言うから呆れられる。
はい、場に合った服装や化粧を求められるのは当然ですよ、もし男女関係なくみんな化粧しろというのであれば。しかし、女性だけが「化粧を求められ」、男性は逆に目立つような化粧をすることを「禁止される」としたら、それがジェンダーの規範でなくて何だというんでしょうか。
これが「ジェンダーの規範を理由とした差別」であることは、わたしの採用している差別の定義からは否定できません。もちろん、それは現行法の定義とは違いますし、必ずしもわたしの定義を元に法律が作られるべきだとは思いませんが、わたしの定義をもってこれが差別でないと強弁することはできません。
そのうえで、この問題については社会的にそれほど問題とはされていないので、社会常識とある程度の折り合いを付けるべきだとか、そういう現実的なオプションはアリだと思います。しかし、そういう結論を導き出すために分析基準を緩めたり捩じ曲げたりするべきではないでしょう。
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