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	 |  | ▼saruyamaさん: >ちょっと、ひっかかる記述があったので、
 >具体的に不便な思いをしているとは、どんなことでしょうか?
 >理解できませんので、教えていただきたい。
 >参考にしたいです。
 >
 >
 >>事実上荒らしてしまったみかん山を売るのは不可能ですよね。
 >>まず買い手がつきません。
 >
 >農地法の兼ね合いもあります。
 >ご理解されていますか?
 
 
 レス遅くなり申し訳ございません。
 具体的に書きましょう。
 まず木江地区の旧高田酒造のカーブ。
 それから東野地区の松浦鉄工前の県道。
 最後に大崎地区国広牛乳店前のカーブ。
 
 木江地区の家については住んでいるのかどうか確認したことがないのでわかりませんが、東野地区、大崎地区の指摘については決して地主の生活を阻害するような土地ではないように思えます。
 
 saruyamaさんはいかが思われますでしょうか?
 私自身全ての事情が分かっているわけではないので、誤解や勘違いや無知な部分もあるかもしれませんが、多くの町民は不思議に思っているのではないかと思います。
 
 それと農地法についてははっきり言いまして、私は詳しいことは分かっていません。
 わからないまま無責任な発言をしていると思われるのであれば陳謝いたします。
 あれたみかん山と農地法の関連について教えて頂ければ幸いです。
 
 
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