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▼あすかさん:
>▼saruyamaさん:
>>>事実上荒らしてしまったみかん山を売るのは不可能ですよね。
>>>まず買い手がつきません。
>>
>>農地法の兼ね合いもあります。
>>ご理解されていますか?
>
>それと農地法についてははっきり言いまして、私は詳しいことは分かっていません。
>わからないまま無責任な発言をしていると思われるのであれば陳謝いたします。
>あれたみかん山と農地法の関連について教えて頂ければ幸いです。
農地について、権利の設定・移転を行う場合には、耕作目的でも、転用目的でも行政の許可が必要です。
農地を農地として利用する場合には、町内の人が町内の農地について、権利の設定・移転を行う場合には、農業委員会に許可申請書を提出する必要があります。
しかしながら、耕作目的の許可を得るには、農地の耕作面積が、一定以上ないと許可になりません。
その基準は、大崎上島町の場合、旧大崎町は3反(30a)、旧東野町・旧木江町は2反となっていると思います。
したがって、非農家の人が農地を農地として購入又は賃借しようとする場合、
一度に3反(2反)以上の農地を耕作する計画でなければ、不許可となります。
素人が一度にそれだけの畑の面倒を見るのは難しいですよね。
また、島外の人が大崎上島町の農地を耕作目的で購入・賃借しようとする場合には、県知事の許可が必要になります。
許可の基準に、許可を得ようとする農地のすべてを耕作目的に供することという項目がありますから、例えば、通作できない東京の人に農地を農地として貸したりすることは、農地法上認められません。
農地法は、戦後の農地改革に合わせて作られた、1.小作農を再び作らせない
2.農地の細分化を防ぐ3.農地を土地投機の対象にさせない
を主な目的にしている古い法律ですから、非常に現在の情勢にあっていません。
農地行政には、農地法を一般法として、その特別法として、農地法の例外を定めた法律(市民農園法等)がありますが、耕作放棄対策のための都市農村交流などは、近年になってやっと動き出したものです。
やる気のある素人と、農業に詳しい農協・農家、そして役場・農業委員会を巻き込んでやらないと、すぐに農地法の壁にぶちあたってしまいます。
行政は、原則論から説明しなければなりませんから、中途半端な計画の場合、
「それは、農地法で認められていません。」でおしまいです。より計画を具体化して、他法で例外として認めらるものにする必要があります。
たいへんな困難が予想されますが、そのかわり素晴らしい計画ができれば、モデル事業になることも期待できるかもしれませんね。国も県も耕作放棄地対策に頭を悩ませている最中ですから。
最後に、農地法は、知らないうちに違反していることが多い法律ですが、
土地に関係する法律ですから、いざ紛争になった場合、法律上の問題としては、非常に重要となってきます。
許可のない農地の売買では所有権移転登記ができないですし、農地法の許可のない無効の賃貸借から派生したもろもろの契約の有効性の問題など判例集で本が一冊できるほどです。
みなさん気をつけてくださいね。農地のことは、役場にある農業委員会事務局に
必ず相談しましょう。
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