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▼わかばさん:
>▼ぼやき人さん:
> 理解しかねる・渡辺議員の議会報告を今日見た。」出し事そのものには、よしとする。しかし、彼の主張は分からない。なぜ議員として責任、けじめをつけないの
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>か?ならば、ダイガン裁判や、町議会の議決無効の裁判訴訟の用意があるのか!
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>格好だけのやり方こそ、町民を欺く事だとおもったのですが。。。
大串裁判賠償金の支払いのための臨時議会でのW氏の発言は次のとおりです。
1 裁判所の判決について
判決では、町は契約上の帰責性は無いといいながら、関係住民との話し合いなど の関係から、業者との意思の疎通の点で損害賠償を決定しているのは不当であ る。
2 上記1のことから考えて、町に責任はない。このような形で責任を取っている と、事業による赤字についてもその都度責任を取らねばならない。
W氏の一般質問についての報告(新聞折込より)の要旨
1 5億円の町費の支払いは、執行部の執行上の行為で起こったことである。
2 議決機関である議会が口出しすることの出来ない部分で起こったことであり、 執行権を侵すので決議は違法行為であり、このような決議は出来ない。
3 この条例は憲法(財産権の侵害)、地方自治法に違反して無効である。しか し、議会決議には反対者は従はなければならない。
わたしたち議員は、町の通常行っている事業の赤字と、今回の裁判に伴う賠償金問題は本質的に異なると考え、裁判問題についての議員の責任について、執行部の責任問題とは関係なく議会として具体化するよう問題提起しています。その結果、議員報酬をカットする条例が議員発議で出されています。
ただ、議会決議の無効ならば、わかばさんの言われるようにそれなりに対抗できる法的処理が可能でしょう。
今回のような町民の財産に大きな損害を与えた場合の責任(常勤特別職、非常勤特別職、職員それぞれに)について、この際、十分に検討しておくべきと考えます。ご意見を求めます。
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