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毎日新聞 2005年4月21日 19時50分
土砂搬入訴訟:
許可しなかった町側の敗訴確定 最高裁
広島県の旧大崎町(現大崎上島町)が契約に反して土砂の搬入を許可しなかったとして、兵庫県の建設資源事業協同組合が町側に19億円余の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)は19日、町と組合双方の上告を退ける決定を出した。町に約3億7000万円の支払いを命じた2審判決が確定した。
2審・広島高裁判決(04年11月)などによると、同組合は92年12月、町内のリゾート施設建設予定地に土砂を搬入する契約を町と締結。だが、リゾート計画から観光業者が撤退して、住民も土砂搬入に反発したことなどから町側は搬入を認めなかった。【木戸哲】
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