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中国新聞地域ニュース
3億7000万円賠償確定 大崎上島町土砂搬入訴訟 '05/4/22
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リゾート開発計画を前提にした建設残土の搬入をめぐり契約違反などがあったとして、兵庫県の建設関係業者でつくる「建設資源事業協同組合」が、広島県大崎上島町に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は十九日付で、双方の上告を退ける決定をした。約三億七千万円の支払いを町に命じた二審の広島高裁判決が確定した。
昨年十一月の二審判決は、搬入に住民の同意が必要になるのは明らかだったとして「契約違反はないが、町には契約時に住民同意を誰が取るかを明らかにする信義則上の義務があった」と指摘。一審の広島地裁が支払いを命じた賠償額(一億九百五十万円)を三倍以上に増額した。
一、二審判決などによると、大崎上島町(当時は大崎町)は一九九二年、リゾート開発のため、町有西野干拓地の埋め立てに必要な公共事業の建設残土約三百五十万立方メートルを同組合など三業者から引き受ける契約を結んだ。しかし、ゴルフ場建設などを計画した企業が九三年九月に撤退。町は同年、新たなリゾート構想を立てたが住民の同意が得られなかったため、土砂の搬入が遅れた。
大崎上島町は一昨年四月、大崎、木江、東野の三町が合併して発足した。判決が確定することで、旧大崎町が残した、昨年度予算の町税収入額の20・8%にもあたる額のつけの支払いを、新町が背負うことになる。
■最高裁判断に従う
大崎上島町の藤原正孝町長の話 訴えが認められなかったのは残念だ。詳しい内容はまだ見ていないが、最高裁の判断が出たのであれば、それに従って支払いなどの処理を早く進めたい。
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