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もうご存知で町中で話題になっているものと思いますが、
ここでよく書き込みされている旧大崎町の方
他の旧2町の人たちにちゃんと、この裁判のいたるまでの経緯を説明してもらえませんか?
---町には契約時に住民同意を誰が取るかを明らかにする信義則上の義務があった
同意もなしに事業決定されたのなら、議員、旧大崎役場の人たちは、何をしていたのか不思議。
---一審の広島地裁が支払いを命じた賠償額(一億九百五十万円)を三倍以上に増額した。
これは、敗訴では?
別段、誰が悪いとは今更いいませんが、本当にこの裁判をよくしらない人が多いので、やはり説明義務はあるとおもいますが。
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