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ykkkkfさん
有難うとございます。
実に明快な回答 ご指摘 感謝します。
引用します。
◇兵庫県の協組勝訴
「同町には、業者が適切に搬入開始準備をできるようにする信義則上の義務があった」
判決によると、同町と同組合は92年12月、同町内のリゾート施設建設予定地に土砂を搬入する契約を締結した。
だが、計画から観光業者が撤退するなどしたうえ、住民の反発もあり、同町は搬入を認めず、同組合は損害を受けた。
住民不在の暴走が今回のそもそもの発端じゃないかと思います。
信義則上の義務があったとの裁判官のコメント。
凄く重要なことです。
masunobuさんの
敗訴したときの処理をどのようにするか
これも、 凄く重要なことです。
裁判とまったく違う方向に論点がずれかかっていたので、なんというか。
バランス感覚のある人が島にいることに感謝します。
弁護士も商売ですから、勝訴できますといっているかどうかわかりませんが、
おそらく 勝ち目はないのでしょうね。
masunobuさんの最高裁までいって、敗訴するケースの負担金も考えておかないと。
利子などもかかるはずだから、時効の問題もあるだろうから、一時凍結なんてしてくれないでしょうね。
主権者である住民意志不在の政治の結果といえば、冷酷でしょうか。
上告するのは、傍目でみれば 完全潔白でかっこいいかもしれませんが、
負ければ 後がありませんよ。
誰が尻拭いをするんでしょうか?
何もしらない住民が可哀想。
ただいえることは、裁判の長期化は必ずお金がかかること
また 当事者がかわっている可能性も十分ありえる。
住んでいる大崎上島町民は、かわらない。
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