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▼saさん:
>▼masunobuさん:
>
>あくまで裁判ですから、まければ罪を認めることになります。
「罪」=「債務不履行の過失と責任」
>裁判所は、契約の有効性がどうか判断する訳です。
>
>法的解釈が当事者である土砂搬入業者と、原告の旧大崎町とで違うから争点を明確にしてお金をかけて争っていることです。
>
>
>この島だから人がいいとか、性善説の問題ではなく、
>あくまで、契約書の有効性の問題です。
>口約束もちゃんとした契約にあたります。
>法的解釈は、一般の人の思い込みと多少、ずれがあります。
>主体となる調印者である契約者が存在するのですから、その契約をする段階で
>どのようなやり取りがおこなわれたかということです。
>
おっしゃるとおりです。
私の文が、わかりやすいように書いたつもりで、やや感情的で誤解を与えてしまいもうしわけありませんでした。
>町民の立場では、契約にいたるプロセスを理解することが大切だと思います。
最高裁でどうなるかは確定していませんが、1審・2審で連敗した以上、過程はどうであれ、受け容れざるを得ない賠償金を伴うこの結果について、どう町民が納得するかを考えなければならない段階であると思います。
それには、saさんがいわれるように、役場は充分な説明を果たす必要もあるでしょう。
みんなが知恵を出して、納得しがたい結果をどう受け容れるか、町内で町民参加の「大岡裁き」をやればいいと思うのですが。
>責任を明確にするため、
>裁判所に提示されている資料
>町民に裁判にいたる経緯。
>その間の契約書を結んだ当事者。
>背景をすべて説明すべきです。
>一人 6万の根拠は、賠償金(和解金)を人口で単純に割っただけだろうけど、
>高齢者が多くて労働力のないお年よりは支出する経済力なんてあるわけはなく
>実働人口で逆にわると、負担率が激増することを理解すべき。
>盛んにでるお人よしの島の人に 負担してください なんていえるのだろうか?
>
町民に負担してくださいと言えようが言えまいが、町が賠償金を払うということは、町民の負担となるということです。
町民の知らないところで(知らせない)で、町民の負担が確定するのは許せませんが、充分な説明のうえで、「まあ役場も大変なことになっとるし、それも仕方がないじゃろ」となり、言っても詮無きことを言わないですむのであれば、それもひとつの方法かなと思ったところです。
最高裁での勝利を期待するとともに、今後、大崎上島町のしこりとならぬように願っています。
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